「歯科特殊健診」というのは聞いたことがない方が多いと思います。
労働安全衛生法にて、下記の有害業務を扱う事業所では、従業員に対して歯科医師による健康診断を行わなければならないというものです。
有害業務とは「塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん等の歯やその支持組織に有害な影響を及ぼすもの」を指します。
ところで今年の10月に法令改正が行われ、今までとは異なり、50人以下の事業所でも、実施報告をする義務があります。
おおはし歯科クリニックでは「歯科特殊健診」の実施について、ご相談可能です。
ご興味のある事業所の方は、一度ご連絡ください。